

部屋探しなどのサービスに対して、その物件を紹介した不動産会社に支払うお金で、法律で家賃の1ヶ月分が上限と定められています。原則として、不動産会社が依頼者双方(貸主・借主)から受け取るものとされていますが、支払う人が同意し、貸主と借主あわせて家賃1ヶ月分を越えなければ、どちらから受け取っても良いことになっています。実際には、この限度額いっぱいまで(つまり1か月分ちょうど)を借主が支払うケースが多いようです。
賃貸物件の広告には「取引態様」という欄があります。この欄には「媒介・代理・貸主」という3つの言葉のどれか1つが書かれています。この取引態様の欄に「媒介」または「代理」と書かれている場合は、その広告を出している不動産会社がその物件を仲介しています。従って、入居者はその不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。
しかし、取引態様の欄に「貸主」と書かれている場合は、その不動産会社が自社所有物件を貸すという意味です。つまり、入居者は貸主と直接契約することになるので、仲介手数料は不要、ということなのです。 このホームページで紹介している物件も、一部を除き、ほぼ㈱ゼロ・コーポレーションが貸主のもの。直接当社にお問い合わせいただければ、貸主物件の仲介手数料は不要です!